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唐古ハムクラブ・会則

第1条(名称)本社団は「唐古ハムクラブ」という。英字表記は(KARAKO  HAM  CLUB)とする

第2条(事務局)本社団の事務局は奈良県磯城郡田原本町唐古237におく、ただし変更する場合は通常及び臨時総会で決定する

第3条(目的)本社団は営利を目的とせずアマチュア無線の健全な発展を図り、会員相互の親睦を図り友好を増進し、あわせて

   無線科学の向上と発展に貢献することを目的とする

第4条(事業)本社団は前条の目的を達成するため、次の事業を行う

  (1)アマチュア局および天理レピータ局の設置と運用

  (2)アマチュア無線に関する調査・研究

  (3)その他、本社団目的達成に必要な事業

  (4)毎月第2火曜日に月例ミーティングを行う

  (5)本社団は、「唐古アマチュア無線愛好会」の運営支援を行う

第5条(会員の資格)本社団の会員は次の資格を要する

  (1)会員はアマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有するもの  

    (施工規則第33条5号の2に規定するものを含む)

第6条(入会)本社団は会則第5条に該当する者で月例ミーティングにおいて会員全員の推薦によって入会した者をもって会員とする

第7条(退会)本社団の会員はあらかじめ本会役員に通知した場合は、退会することができる

第8条(会員の資格の喪失)会員は次の場合に資格を失う

  (1)会費の滞納

  (2)死亡

  (3)電波法に違反し、罰則の適用を受けたとき

  (4)本社団の秩序を乱す言動、行為を行ったとき

  (5)本社団の名誉を著しく汚すような言動、行為を行ったとき

第9条(会員の権利)

  (1)本社団の設置するアマチュア局、その他の設備を利用すること

  (2)会員は総会において議決権を行使できる

第10条(会費)会員は次の会費を納入しなければならない

  (1)入会金    ¥10,000円

  (2)会費     ¥ 5,000円  (年額一括納入とする)

  (3)中途入会の場合 (1)+月会費¥500円 ✖ 残月数(1年分)

  (4)新年度の会費及び雑費は、配布する振替用紙によって旧年度末までに納入すること  

  (5)会費の納入期限については、旧年度末から総会の実施当日まで猶予することができる

第11条(役員)本社団の事業を運営するために次の役員を置く

   (会長、副会長、理事、会計、監査、事務局) ただし上記以外に必要と認めるもの

第12条(役員選出)

  (1)会長は会員の中から互選により選出する

  (2)副会長、理事、会計、監査、。事務局は会員の中から選出する

第13条(役員の任期)役員の任期は2年とし、再任は妨げない

​第14条(役員の業務)

  (1)会長は、本社団を代表し業務を掌握総括するとともに「天理レピータ局」の代表を兼務する

  (2)理事は、代表を補佐し事務局の業務を執行する

  (3)会計は、本社団の会計業務の一切を行う

  (4)監査は、会計および理事の職務を監査し、総会で報告する

  (5)事務局は、本社団の行事の企画運営および「唐古アマチュア無線愛好会」の統括事務一切を行う

第15条(役員会)  

  (1)役員会は、会長が招集し本社団の業務遂行に必要な事項を決める

  (2)役員会は必要に応じて随時開催する

第16条(総会)総会は、通常総会と臨時総会とする

  (1)通常総会は毎年1回会長が招集する

  (2)臨時総会は、会員の1/2以上または役員から理由を付して請求があった場合に開催する

第17条(議決方法)総会および役員会の決議は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる

第18条(総会の議事)総会に付議する事項は次のとおりとする

  (1)事業計画、決算、予算

  (2)会則の変更

  (3)会費、重要な財産の得喪、変更

  (4)解散

第19条(資産)本社団の資産は、設立時の寄付財産、入会金、会費、寄付金その他の収入とする。ただし脱会の場合は

   一切返還しない

第20条(会計年度)本社団の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする

第21条(届け出) 会長は、会員に変更があったときは速やかに総務省近畿通信局に届け出ること

     本会則は       2016年1月1日   施 行

                2017年12月5日    改 訂

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